個人事業者が事業承継を行う際の税負担をゼロにする新しい制度が創設されました
個人版事業承継税制
2019年1月1日から2028年12月31日までの10年間限定で個人版事業承継税制が新たに創設されました。
この個人版事業承継税制を活用するためには、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定が必要です。
10年間の時限措置です!
個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予
個人版事業承継税制とは・・・
認定相続人が、2019年1月1日から2028年12月31日までの10年間に、相続などにより特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を猶予される。
特定事業用資産とは
青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているもので、
個人事業に(不動産賃貸業・風俗業は除く)使用している下記資産
○土地・・・面積400㎡までの部分
○建物・・・床面積800㎡までの部分
○建物以外の減価償却資産
青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているもの
承継計画と認定相続人とは
承継計画・・・
認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画で、2019年4月1日から2024年3月31日までに都道府県に提出されたもの。
認定相続人・・・
承継計画に記載された後継者で、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者。
相続税納税猶予と贈与税納税猶予は対象が違います!
相続税の納税猶予・・・
「特例事業用の小規模宅地特例」のいずれかの選択適用となります。
贈与税納税猶予・・・
◎2028年12月31日までに20歳(2022年4月1日からは18歳)以上で
・同種事業従事経験3年以上の「認定受贈者(相続人以外も可)」が一括贈与により全ての「特定事業用資産」を取得
※相続時精算課税贈与」の適用
(贈与者が贈与年の1月1日現在 60歳を超えている場合は、子・孫・養子以外への贈与でもOK)